1953-08-05 第16回国会 参議院 本会議 第34号
(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)政府は、この争議の最中において、吉田内閣総理大臣が任命した吉武労働大臣は、各社別交渉を勧奨し、組合の分断に協力しようといたしました。或いは貯炭があるから貯炭があるからと言つて争議を長引かしたのも、政府の責任に帰せらるべきものがあつたということは、これは国会の各委員会等にも現われて参つたところであります。
(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)政府は、この争議の最中において、吉田内閣総理大臣が任命した吉武労働大臣は、各社別交渉を勧奨し、組合の分断に協力しようといたしました。或いは貯炭があるから貯炭があるからと言つて争議を長引かしたのも、政府の責任に帰せらるべきものがあつたということは、これは国会の各委員会等にも現われて参つたところであります。
然らば、昨年の電産争議に当りまして、先刻吉田議員よりの質問の内容にもありました通り、時の吉武労働大臣は、部下を使い、更にみずからが行動をいたしまして、一方的に日経連や電気経営者が主張している、その意図している事柄を、政府の外局として何者にも影響を受けないで調停をし或いは斡旋仲裁をする中央労働委員会に対して、積極的な干渉をした事実は御存じないかどうか。
昨年の電産に関する調停案が九月六日提示されておりますが、その調停案が提示されるまで……、昨年の調停案が九月六日ですが、その前の八月におきまして、政府の時の吉武労働大臣が非常に奇妙なことに使用者側の立場に立つて中労委に圧力を加えている事実があるのであります。
そうすると私尋ねたくなるのでありますが、或いは労闘ストの場合に、吉武労働大臣が或る労働組合の幹部を切崩したというか、或いはどつかに引つ張つて行つて買収したというか、そういうことが行われたということは、これは天下周知の事実でありますが、そういう過去の労働行政として、労働争議を切崩し、或いは関与したという事実はないと言われるのかどうか、その点を一つ明らかにして頂きたいと思います。
この事実は調停案が出る前に吉武労働大臣はかくかくの動きをやつているが察知かと、こういうことを申上げ、若干の人の名前も指摘したはずであります。
その吉武労働大臣の答弁からいたしますならば、現行十一条、十二条は当然削除されなくてはならない。
当時の吉武労働大臣は、組合分裂の一つの手段としてとつておりました経営者の企業別賃金を鵜呑みにいたしまして、中労委に対してもしばしば事務官を派遣して、調停案の中に企業別賃金を入れることを暗に勧告していた事実がございます。又組合がこの事実を察知いたしまして、労働大臣に会見を申入れましたときに、あたかも経営者の代表者のごとき振舞を以て組合の分裂すらも暗示するような不誠意な態度を示していたのでございます。
当時の緊急調整の政府提案並びに質疑応答の中から吉武労働大臣でしたか、明らかにされたのは、インジャンクシヨン、アメリカでは六十日だが日本では五十日と言われましたが、そういう答弁がありましたが、一応二つ残されておる、その手段には公共の福祉を守る手段としてはやはり立法上二つの手段になると思います。
それから、さらにもう一つお尋ねしたいことは、これは戸塚大臣にお尋ねすることが当を得ておるかどうかわかりませんが、前の吉武労働大臣が、昨年の労働法規の改正のために非常に努力されて、われわれがあれだけ反対したにもかかわらず改正されたのです。その改正された説明のうち、審議の経過を見て参りますと、もろもろの争議、いろいろな問題に対処するためには、ああいう法律の改正をせなければならない。
もう一つは、これはまあ前の労働委員会にも、曾つての吉武労働大臣の時代にも、私が質問して、駐留軍労務者には日本の労働三法によつてやつて頂きたい。もつと端的に言うならば、英連邦軍に使われておるような人たち、軍直属に使われておるのですね。
具体的に申し上げれば、これは日経連あるいは電産に関する限りすでに当時の吉武労働大臣が公正中立な立場で、ウルトラな立場で、労使間に処してまつたくだれにも支配されないで調停案をつくるべく労働委員会に対して直接企業別の調停案を出す、こういうことを要求いたしている事実があります。私どもは直接吉武労働大臣に対しても当時抗議を申し込みました。そういう動きがあつたことは明確なのであります。
しかも調停委員の任命が終つた時分に、当時の吉武労働大臣は、どうか調停委員になることをお逃げにならないように、何とかしてくれということを言われたそうであります。そういうことは、政府機関それ自身が、政府の現在のごとき態度ではみずから崩壊するような働きになつておるということであります。
で、労働法の関係においても、そういう点だけが強く現われたのかという心配はあつたのでありますが、実際問題としては、吉武労働大臣としては、ともかくも一つの進歩を労働法の関係においてイヤマークしようという考え方があつたことは、これは否むことができない。無論非常に不十分でありますが、国の経営いたします企業につきまして、新らしく国家公務員に団体交渉権を認める。
我が党といたしましても、その基本的な原則につきましては、吉武労働大臣との質疑応答の間に、非常に立場の異なるところを多く発見いたしたのであります。併しながら、私はこの問題についてここで基本的に繰返す、本会議で委員会におきましたものを更に繰返す煩を避けたいと思うのであります。併しながら、民主主義は、お互いの努力が毎日積み重なつて初めて完成して参るのである。
今日政府は一般に言われておりますところのゼネスト禁止法というものをどうするかということに対しては、いつも情勢次第によるということを吉武労働大臣も言われております。我々は今日はその必要を認めておりません。従つて今後に、今回のいわゆる緊急調整によつて私は全部が片付くであろうことを期待してやまないのであります。
これはたしか吉武労働大臣によつて、前にこれは政府の責任において、主務大臣として労働大臣がそういうことをするのであるからして、決して一方的な判断でやるのではないという話もあつたのであります。併しながら官憲が大巾に労働争議に関與するということは否定することはできないし、従つて又その点から政治的に問題が取扱われるところの危險も生じて来るということも心配されるわけであります。
そこで私はそれを言つたにかかわらず、吉武労働大臣の発言を許したことは、これは違法のことである。衆議院規則第百五十一條の「議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して、可否の結果を宣告する。」ということに対しに違法をやつておるのであります。かようなことは、将来の国会の運営上、議長といえども許されません。
○石田委員長 それでは、松岡氏の発言の次に、吉武労働大臣の発言をお願いすることにいたします。 なお、いかがでしようか。きようは混乱が起りましたので、どうしても急ぐ日程第四の、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律案だけ願いまして、日程第一、第二、第三は明日の本会議において取扱うことにいたしたいと思いますが、いかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
いは今度は補正予算を組むというようないろいろの措置を考えて予算案として国会に出して来るだろう、併しその予算のきめ方については、これは今の国の財政状態から無理であるからそれはやつてはいかんというふうな、私は国会はその面においてのみ国会において審議権があるのであつて、内容そのものについては審議すべきではない、そこに私は仲裁委員会の意義があるのじやないか、こういうふうに考えるのでありますが、この点は吉武労働大臣如何
我々はこう考えていたのに、今の吉田内閣は、或いは吉武労働大臣の考え方は相当ずれておるということだけ申上げて、あとは議論になりますから次へ移りたいと思います。 それで次には、政府を拘束するものではないと十六条にございますけれども、今度は当事者が、今も賀来さんにお尋ねしたら、例えば造幣だとか林野という場合には、当事者というものは農林大臣であり大蔵大臣である。
こういう二つの荒れがある中におきまして、今後吉武労働大臣が、果してこの労働基準法は、法律の第一条にもございますように、これはもう最低だ、だからして決して、この労働基準法があるからといつて、何も労働条件を切下げるというようなことはやつもやいかん、むしろこれを向上させるように行くのだというのがこの法の第一の目的だと思います。
○原虎一君 これは重ねて恐縮でありますが、吉武労働大臣の考え方は、御説明の通りに仲裁委員会が地方公共団体の、或る意味では予算権を侵害するという意味になる。併しその仲裁裁定が労使双方を拘束するということと、地方の最高機関たる議会がこれに承認を與えるか與えんかということは、私は別個に考えるべきだと思う。
理論原則は只今吉武労働大臣が申上げました通りでございます。地方公労法におきましては、やはり国鉄、專売公社で適用されておるような法律をそのまま地方に移して行くという意味において我々は承知しております。
吉武労働大臣と同意見でございます。
現在の吉武労働大臣が非常な私は有能な労相でありまして、決してこのことを発言できないようなかたではないと存じますけれども、従来私どもが見ておつた姿をそのまま率直に申上げますと、何かしら労働大臣は伴食大臣のような形で、直ぐ予算の面で大蔵大臣に押えられましたり、地方自治の問題で或いは法令の問題で法務総裁に押えられておるというようなことで、本当に労働者にはこうしてやらなければならんということを考えつつも、労働省自身
国鉄及び專売の組合がほかに皆さんに差上げました改正に関する要請書を労働大臣に説明をいたしました際に、吉武労働大臣はいろいろ私どもの説明を聞いて、そのときにずばりと言つたことがたつた一つあります。それは何かというと交渉單位制度については再検討をする、こういう約束をされたのであります。
これは吉武労働大臣のいろいろな説明を聞きますると、国民に重大な損害を與えると、これはもう判断の問題でありまするから、嚴密にはやつた後これを検討して見なければわからないのでありますが、この法案によりますると、やつてみた後の問題じやなくて、かも知れないという段階に、今であれば吉武さんが緊急調整だと、こういう仕組であります。
而も私どもは法令審議委員会が遂に大団円を告げたのが夜中になりましたが、吉武労働大臣もたまたま大臣室に控えておりましたので、我々七名の労働側委員は本答申ができた以上答申案を尊重してもらいたい、答申案以外の変なものを出してもらいたくないという申入れを直ちに労働省へいたしました際に吉武さん曰く十分尊重いたします、ということでありましたが、どこが尊重されたか以上申上げたような事情であります。
吉武労働大臣が常に言われますように、政府の中立性といいますか、超越性といいますか、そういうふうなものは遺憾ながら片方からこわれつつあると私は思わざるを得ません。従つて政府がどうしても中立性を説明しようとするならば、行動の上においてもそうでなければならないと私は思います。この通達のごときは、中立性を保ち得ないということをみずから裏書きしたものであるということを私は考えざるを得ない。
そうすると吉武労働大臣の判断は、いつの場合にも一番正鵠を得ておるというふうに、一体だれが立証するのか、問題があると思う。しかも憲法の規定に反するか反しないかについては、憲法の精神そのものに対してその行為が背反する場合にそういうことが言えるのであつて、憲法そのものの保障する精神に背反するものは一体いずれなのかということになつて、これは疑問があるわけです。
でありますから、その意味において大勢のおるところで、私はこれを好意的注意とか何とかいうのでしたら憤慨はしなかつたのでありますが、どんなに吉武労働大臣が苦労をし、これが最悪事態に至らざるがごとき努力をされましても、閣僚の一人にそういう軽薄にして、横着な態度をとる者があつたならば、これは吉武労働大臣の努力が水泡に帰するわけでありまして、一応お含みおき願いたいというように考えて、申し上げた次第であります。